オーストラリアは6月が年度末で確定申告を10月末までにしなくてはなりません。私も4年前に家を出てから当然毎年仕事をして確定申告をしてるのですが…今年、ようやく納税者となる事が出来ました。
家を出てから4年、今までは政府やコミュニティの好意におんぶに抱っこでしたが、少しではあるものの私も納税者として社会に貢献できる立場となりました。有難くて嬉しくてこれからも頑張って今まで色々なフリーサービスを使わせて頂きここまで来る事が出来た事のお返しをして行きたいと思います。
このブログでは長年元夫からの精神的DVに気づかず私が悪いと耐えた末、子供達への加速する執拗な精神的圧力と物理的暴力から子供達を守る為にDVシェルターに逃げ込んだ実録を記載しています。
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さて前回にオーストラリアにおける3つの親権についてお話しましたが、今回は “単独親権” について現実的な視点からお話をしたいと思います。
単独親権は、とは言え勝手に全て一人で決めて良いというものではありません。
単独親権者が非親権者に自身の意向を伝え、非親権者の意見を求め、その意見も重々考慮した上で、子供にとってベストだと思う決断を下す、という流れとなります。
そしてこの単独親権はここオーストラリアではあまり認められないものです。
片親が行方をくらましただとか、または居場所も連絡先もわかっているが連絡を全く返さないだとか、はたまた精神的に入退院を繰り返しているだとか、両親のコミュニケーションが成り立たない場合に単独親権が下りる事があります。
我々のケースはお互いの連絡先もわかっており、内容はともあれ両者の間に書面(Email)のやりとりが行われている事から、単独親権を簡単に取れる条件下にはありませんでした。
ですのでEmailのやりとりがあっても二人の間で「話し合い」が絶望的に成り立たない事を証明する必要があります。
また当然裁判所は子供やもう片方の親の都合を考慮せず自分の都合で物事を決めるような人格を持つ親には単独親権を与えませんのでこれには人間性も大いに考慮の対象となっていきます。
それは、これから何度も繰り返される公判で判事に見定めて頂く事となりますが、そう言ったわけで、「DVで家を出、単独親権を勝ち取るまでの道 ⑥」における家裁の公判での元夫の判事への受け答え然り、「DVで家を出、単独親権を勝ち取るまでの道 ➁」 における私と元夫とのやりとりも後日コミュニケーションが成り立たない一つとして提出するに至りますが元夫の人となりを判事に示すよい一件となったのでした。
DVで家を出、単独親権を勝ち取るまでの道 ⑫ に続く
今日も最後まで読んで下さりありがとうございます。
貴方様の一日が、素敵なものでありますように。